エステ契約を考えたら知っておきたい〔クーリングオフ・解約・解除方法〕

エステ契約の解約・解除について(クーリング・オフを過ぎた後の場合)

 

 

クーリング・オフ期間の対象である契約日を含めた8日間は、書面・郵送で申し出ることで契約を取消することが可能。しかし、サービス途中で契約内容の説明に不足があった場合や、強引な勧誘にあたる行為があった場合など、サービスの途中であったとしても契約の取消が適用される場合がある。

 

どのような場合に、契約の取消が適用されるかは、消費者契約法に定められている。契約の話は、慣れない分少し抵抗や難しさを感じるがじっくりと読んでおきたい部分。

 

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平成13年4月1日より施行:消費者契約法

[table th="0" colwidth="10|15|15|60"]不当な勧誘(4条関係);誤認;1.不実の告知(4条1項1号);消費者が契約の対象になっている商品やサービスなどについて、内容・品質・効果などの説明、価格や支払方法、その他重要な事項(契約内容)に対して、客観的に説明が事実と違うことを告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合。 ※たとえば、業者が商品の内容・品質・価格・支払方法などについて事実と違う説明をした場合
; ;2. 断定的判断の提供(4条1項2号);消費者契約の目的となる、将来確実に財産上の利得を得られるかどうか、判断し難いものについて断定的であるかのような判断を提供した場合。 ※たとえば、絶対に・確実に・間違いなく儲かりますよ、などと言われ、契約してしまった場合
; ;3.故意による不利益事実の不告知(4条2項);契約内容の重要事項に関連して、消費者の利益になることを説明しながら、不利益な部分についてわざと隠し説明しないと消費者が誤認した場合。未熟な営業マンが知識不足で“単に”説明しなかった、という場合は取り消しできないということになってしまいます。⇒ここも本法の問題点!) ※「利益については説明している」ということと、「不利益な部分についてわざと説明しなかった」ということの2つが必要となります。
;困惑;4.不退去(4条3項1号) ;事業者が消費者の自宅・仕事場などで勧誘しているとき、消費者が「帰ってほしい」など退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、退去しないで、勧誘を続けられ、契約した場合。
; ;5.退去妨害または監禁(4条3項2号) ;事業者が勧誘している場所から、消費者が「もう、帰りたい」など退去する旨の意思を示したにもかかわらず、帰らせてくれず、勧誘を続けられ、契約した場合。 ※退去すべき・する旨の意思は、「契約するつもりはありません」などでもOKです。また、身振りや態度・行動でもその趣旨がわかればOKです。
[/table]
参考:岩見沢市消費者生活センター
上記のいずれかに当てはまるケースの場合は、消費者契約法によって契約の解除(なかったことにする)が出来る可能性がある。

 

 

消費者契約法の4条関係が適用できる期間

消費者契約法の4条関係が適用されるのは、「追認をすることができる時」から6ヶ月、当該消費者契約締結の時から5年を経過するまでだ。「追認をすることができる時」とは、消費者が事業者との契約に違法性があり、契約を取り消すことができることを認識した時のこと。

 

つまり、サービスの途中やサービス後だったとしても、契約締結の時から5年が経過していなければ、例えば『これって契約内容と違ったのかも!?』と気づいたとき=契約を取り消すことができることを認識した時から6ヶ月以内であれば、契約取消の可能性がある。

 

これらに当てはまるケースで、事実があったと先方が認めれば契約の取消対象になる。ただ、エステ業界だけ考えても多くの企業があり、中には事実をなかなか認めないケースもあるだろう。先方が事実を認めない可能性が高い場合は、消費者センターに相談するとどうアプローチしたら良いかアドバイスをしてくれるので、一人で抱え込まずにそのときは専門家に相談した方が良い。

 

遭遇したくないケースだが、消費者としては非常に身近な法律であり、泣き寝入りしないためにも頭の片隅にしっかりと覚えておきたい。

 

 

国民生活センターHPには、都道府県別の相談センター一覧が掲載されている。消費者ホットラインは、全国共通でありどこの消費者相談センターに連絡をすれば良いか教えてくれるようだ。

 

 

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